補 助
補助人は、申立時に選択した本人(「被補助人」という)の特定の法律行為を代理します。
また申立時に選択した重要な法律行為に同意したり取消したりします。
【1】同意権と取消権
同意権と取消権の範囲は、法律で定められています。(民法第17条)
【2】代理権
代理権の範囲は、予めご本人が選択し、代理権目録として調整します。
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
要 件
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物事の判断能力が無い状況にある場合 |
物事の判断能力が著しく不十分な場合 |
物事の判断能力が不十分な場合 |
保護・支援者 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |