相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時」から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません(民法915条)。
では、3か月経過後の相続放棄は絶対に認められないのでしょうか?
答えはNO!です。
実は私の事務所に相続放棄の手続きを依頼された方の約3割は、この3か月を超過されたケースでした。
もっとも長い方は2年以上経過されていました。
結果はどうなったか?
申立てした全てで相続放棄が受理されました!
理由は申立書の記載内容です。
申立書の記載の仕方で相続放棄の可否が決まるといっても過言ではありません。
もちろん、すべての場合に相続放棄が受理されるという保証はありません。
ですが、経験豊富な司法書士は可能性を広げるノウハウを持っています。
ですから、もしあなたが相続放棄をする必要がありながらも、3か月を過ぎてしまった場合でも、あきらめず、一度相談してみてください。
そして多くの場合、可能性があるものです。